- 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
- 利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約及び各対象決済事業者が定める末尾の具体的事項を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービス及び本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
- 利用者が本サービスの提供を受けるにあたり、利用者が選択した対象決済事業者及びこれにかかるキャッシュレス決済サービスに関する具体的事項は、本特約末尾の具体的事項をご参照ください。